最高裁判所第一小法廷 昭和25年(あ)1538号 決定 1950年11月30日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人小山内績の上告趣意第一点について。
所論は明らかに刑訴四〇五条に当らない。また、原判決の認定した事実は、本件起訴状に記載された公訴事実とその同一性を異にしないばかりでなく、その訴因も罪名も同一であって、刑法二〇七条のごとき規定は、刑訴二五六条四項にいわゆる罰条には含まれないものと解するを相当とするから、原判決には、起訴のない事実について判決を為し又は刑訴二五六条、三一二条等に反した訴訟手続法上の違法も認められない。されば、同四一一条を適用すべきものとも認めれない。
同第二点について。
原判決は、第一審判決を破棄して挙示の証拠により自ら判示事実の認定をし、相当法条を適用して量刑処断したものである。しかるに、所論は、原判決でない第一審判決に対する控訴趣意をそのまゝ引用するに過ぎないものであって、いずれも明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも思われない。
よって、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 齋藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 岩松三郎)